確定申告直前Q&A 仮想通貨の税金は?医療費控除の変更点は?

作成日:2018/01/26

 

2017年分確定申告の受付開始はもうすぐ

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つい先日年が明けたと思ったら、早くも1月の後半を迎えています。本格的な冬将軍の訪れと同時に近づいてくるのが、「確定申告」です。

 

2018年2月16日から受付が始まる確定申告では、2017年の1年間に生じた収入と経費、控除を受ける費用などを申告することになります。請求書や領収書などを整理してそれらの数字をきちんと計算し、3月15日までに間違いのないように申告するのは、何回経験しても非常に負荷の高いタスクです。加えて、白色申告ではなく青色申告の場合は複式簿記による記帳が必要です。

 

会社などにお勤めで、その勤め先での給与収入以外には収入がないという方、その年収が20万円以内である方は、確定申告は必要ありません。しかし、近年は働き方の多様化が認められるようになり、副業をもつ会社員の方も増えています。

 

将来起業や独立を志している方であればなおのこと、副業でフリーランスとして活動しているという方は珍しくありません。その場合、副業の収入から必要経費などを差し引いた所得が20万円超であれば確定申告が必要となります。株式投資やFXなどで給与とは別に収入がある方も同様です。

 

個人事業主やフリーランスとしてすでに活動歴の長い方であれば、計算が大変とはいえ、確定申告の準備として行なうべきことは毎年ほぼ同じであるから特に問題ないと思われるかもしれませんが、医療費控除のように制度が変わることもあります。そうなれば、新しい制度への対応が必要となるでしょう。

 

昨年2017年に大きな注目を集めた仮想通貨への投資を始めた方であれば、その利益の確定申告をどうしたらいいかというのは気になるはずです。そのような新しい変化や動向をふまえ、確定申告に向けて押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。

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仮想通貨は確定申告が必要?

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2017年に大きな関心を集めた話題の一つが、仮想通貨への投資でしょう。仮想通貨の代表格ともいえるビットコインは、2017年前半に価格が高騰、その後大きく下落したものの再び値上がりをみせ、投資対象として引き続き注目されています。そんな仮想通貨への投資で利益が生じた方は、確定申告が必要です。

 

ビットコインなどの仮想通貨は、物を買うときなどに使うことができる「通貨」ですが、この仮想通貨を使うことによって生じた利益は、原則として「雑所得」に区分され、所得税の対象となります。したがって、その収入と必要経費を申告して税金を納めることになるのです。

 

例外的に「事業所得」に区分されるのは、「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合」です。たとえば、事業所得を得ている人が、事業用の資産として仮想通貨を保有していることがあります。その仮想通貨を事業の決済手段として使っている場合、その使用によって生じた損益は「事業に付随して生じた所得」と考えられ、その所得は事業所得として扱われます。それ以外にも、仮想通貨の取引で得た収入で生計を立てているようなケースでは、その仮想通貨の取引が事業として認められれば所得が事業所得に区分されます。

 

仮想通貨の確定申告に際しては、仮想通貨の売却額から仮想通貨の取得額を差し引いた所得を求めることになりますが、この計算のときに仮想通貨を日本円に換算する必要があります。この計算については、2017年12月に国税庁が発表した「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」に詳しく掲載されています。

 

購入や売却の取引回数が多いとこの計算もかなり大変ですし、最初でよくわからないという方もいるでしょう。そういう方のために、仮想通貨の確定申告用計算サービス「Coin Tool(コインツール)」が2月にリリース予定で、会計サービスの「freee」も対応に向けて開発中としています。

出典:国税庁 「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」

 

医療費控除はどう変わった?

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1年間に支払った医療費が一定の額を超えた場合に最高200万円の控除を受けることができたり、源泉徴収された税金が戻ってくるのが「医療費控除」です。2017年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合にも領収書の提出が不要になりました。その代わりに必要となるのが「医療費控除の明細書」で、所定のフォーマットに病院の名前や支払った医療費の金額などを書き入れて提出するというわけです。経過措置として、2019年分の申告までは、これまでと同じように領収書を提出して申告することもできるようになっています。

 

そのほかの大きい変更では、医療費控除の特例制度として「セルフメディケーション税制」が始まっていることが挙げられます。セルフメディケーション税制とは、同居する家族全体で年間1万2000円以上スイッチOTC医薬品を購入した場合に、超えた部分の金額に対して一定額の所得控除を受けることができるというものです。スイッチOTC医薬品というのは、医師が処方する医療用の薬をドラッグストアで購入可能な医薬品に転用したもののこと。

 

通常の医療費控除は、医療費の合計が10万円以上でないと控除を受けることができず、市販の医薬品を購入しても控除対象とはなりませんでしたが、このセルフメディケーション税制では10万円より少ない額でも医療費控除を受けることができます。家庭によっては恩恵を受けやすくなるセルフメディケーション税制ですが、通常の医療費控除と併用することはできません。2017年に病気やけがなどで10万円以上の医療費がかかったという方は、どちらの控除を受けるか選択することになります。

 

 

支払調書がないと申告できない!?

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会社員の方であれば、給与から源泉徴収され、1年が終わると源泉徴収票が発行されます。個人事業主として仕事をする方も、仕事の内容によってはクライアントに源泉徴収されることになります。そうすると、会社員時代のようにクライアントから源泉徴収票が発行されるものと思うかもしれませんが、必ずしも発行されるとは限りません。

 

源泉徴収を行ったクライアントは、1年間に支払った内容といくら源泉徴収したのかをまとめて、1月31日までに税務署に提出しています。この書類を「支払調書」といいます。支払調書を税務署へ提出するのは企業の義務ですが、源泉徴収を行なった個人事業主の方などへ送るかどうかは任意で決めることができるのです。そのため、送ってくれる企業もあれば、いつまで待っても届かない企業もあるということになります。

 

フリーランスの方にとっては、「クライアントから支払調書がもらえないと確定申告できないのではないか」と不安に思うかもしれませんが、そんなことはありません。支払調書がなくても自分で数字をまとめて書類に記入すれば申告を受理してもらうことができます。届いた支払調書は、台紙に貼り付けて一緒に提出しましょう。報酬や源泉徴収の金額を自分で管理していなかったという方は、クライアントに支払調書の発行を依頼することはできますが、依頼すれば必ず発行してもらえるというものではありませんので、注意してください。

 

 

確定申告というと「この支出は経費になる? ならない?」というテーマがよく取り沙汰されます。確かに経費の判断は個人事業主にとって重要なことですが、確定申告を無事終えるためには、ほかにもきちんとおさえておくべきポイントがたくさんあります。1月や2月には、確定申告の準備に関するセミナーが開催されたり、税理士による青色申告の無料相談会なども開かれます。確定申告に慣れていないという方は、そうしたところに参加したり、関連書籍などを読んでみるのもおすすめです。

 

また、確定申告の受付期間中は、多くの税務署や確定申告受付会場で相談コーナーが設置されます。混み合うことが予想されますが、税務署の担当者がていねいに教えてくれますので、わからないところがあれば適当に自己判断せず、相談を受けるようにしましょう。

 

(株式会社みらいワークス Freeconsultant.jp編集部)

 

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